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クリーニングに出したまま、取りに行くのを忘れていた。
思い出したときには、けっこう経っている。「まだ置いてあるだろうか」「捨てられていないだろうか」「追加でお金を取られるのでは」——この3つが、いっぺんに来ると思います。
先に結論をお伝えします。あなたがいま知るべきなのは、出した日です。
日数によって、扱いが変わります
クリーニング業界には、「クリーニング事故賠償基準」という決まりがあります。組合のお店(LDマーク・Sマークのお店)で使われているもので、消費生活センターもこれを見て話を進めます。
そこに、日数の線が引かれています。
| いつから | 何が変わるか |
|---|---|
| 出した日から90日 | ここが最初の線です。90日を過ぎ、遅れた理由がこちら側にある場合、「遅れたせいで起きた傷み」は、お店が責任を負わなくてよいことになっています |
| 受け取った日から6か月 | 仕上がりに問題があっても、お店は賠償しなくてよくなります |
| 出した日から1年 | 賠償そのものが終わります(保管サービスを頼んだ場合は、その日数が足されます) |
90日というのは、3か月です。季節がひとつ変わるくらいで、ここを越えます。
これが効いてくるのは、こういう場面です。久しぶりに受け取って開けたら、カビていた、変色していた。90日を過ぎていると、「遅れたせいではないか」という話になります。
捨てられてしまうのか
「何か月で処分してよい」と決めた法律は、ありません。
つまり、お店ごとの決まり次第です。預り証の裏や、店内の掲示に書かれていることが多く、3か月のお店もあれば、半年、1年のお店もあります。
業界団体は、放置された品物の扱いや保管料について、お店が規約を定めておくことをすすめています。つまり、決めているお店が増えているということです。
⚠ 保管料を取るお店もあります。一定の期間を過ぎたら1日いくら、という形です。金額はお店によって違うので、これも聞いてみないと分かりません。
今日、やることは1つです
お店に電話してください。それだけです。
そのときに、これを手元に置いておくと早く済みます。
- 預り証(無くしていても大丈夫です。その旨を伝えてください)
- だいたいの日付(「たしか春先に」でも手がかりになります)
- 何を出したか(コート1着、スーツ2着、など)
言い出しにくいと感じる必要はありません。お店の側は、受け取りに来ない品物を毎年たくさん抱えています。めずらしいことではありません。
⚠ 迷っているあいだにも、日数は進みます。90日、1年という線は、悩んでいる間も動いています。
次から、この悩み自体をなくす方法
取りに行くのを忘れるのは、「取りに行く」という手順があるからです。
宅配クリーニングには、その手順がありません。家まで届きます。だから「忘れたまま何か月も置きっぱなし」が、そもそも起きません。
⚠ ただし、別の期限があります。届いたときに家にいなかった場合、宅配便の会社が預かる日数(ふつうは7日ほど)を過ぎると、送り主に戻ってしまいます。忘れる長さが「数か月」から「1週間」に変わる、ということです。
不在のときにどうなるかは、会社によって違いました。3社を調べた記事があります。
宅配クリーニングは、日中いなくても使えるのか。3社の不在時の扱いを調べました
今日できること
- 出した日を思い出してください。90日を越えているかどうかで、話が変わります
- お店に電話してください。残っているかどうかは、聞けば分かります
- 受け取ったら、その場で開けて確かめてください。受け取った後6か月で、賠償の話はできなくなります
- ⚠ 保管料の有無を、電話のときに一緒に聞いてください
受け取り忘れとは逆に、送るときにポケットの中身を出し忘れることもあります。こちらも参考にどうぞ。
ポケットに入れたまま出してしまった。気づいたのが送った後でも、できることがあります
どこに頼むかから考え直す場合は、こちらをどうぞ。
出典:クリーニング事故賠償基準(クリーニング賠償問題協議会・平成27年10月改訂版)第6条、第7条。保管期間・処分・保管料の扱いは、お店ごとの規約によって異なります。当サイトは法律の専門家ではありません。争いになりそうな場合は、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。最終確認:2026年9月19日。
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